
カ 漁具、漁網等を海中へ送り出し、又は巻き込む場合における漁具、漁網等には、みだりに身体をふれさせ、若しくはまたがらせ、又は作業に従事する者以外の者はこれに近寄らせない。
キ スリップウエイ、魚とりこみげん門等の海中転落のおそれがある場所は、使用時を除き、チェーン、安全ネット、仕切板等で閉鎖する。
ク 上甲板に波浪が打ち込むような荒天時は、貨物の固縛作業等やむを得ない作業を除いて看板上の作業を行わないことはもちろんであるが、波浪の大きいときは看視員を配置し波浪の打ち込み等について警告等を行う。
ケ 「海中転落」のおそれのある作業においては、当該作業の内容に応じ、命綱、作業用救命衣又は安全ベルトを使用させる。特に、漁ろう作業等甲板上における作業時では必ず命綱又は作業用救命衣を使用させることとし、寒冷地域で操業する漁船においては可能な限り命綱を使用させるとともに、イマーションスーツを搭載し、着用の励行を図る。
コ げん梯又は手すり及び踏みさんを施した適切な歩み板、安全ネット、夜間照明設備等の点検整備及び使用の励行を図る。
サ 船内便所の整備改善と使用の徹底を図る。
シ 荒天時における漁ろう作業のとりやめ等について、操業海域を同じくする船舶所有者又は漁業協同組合等の団体で安全基準の検討を行うための場を設けるほか、同一海域で操業している船舶間で操業中止について互いに相談するシステムを設ける等自主的な安全基準の作成を促進する、
?汽船については、「転落・墜落」による災害を防止するため、次に掲げる事項について指導を行う。
ア 椅子・脚立は滑り止めのついたものを使用し、脚の位置は安定したところに定め、ずれるおそれのある場所では固縛し、通
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